株式会社日阪製作所PHE 該非判定システム

Export Control
安全保障貿易管理
非該当証明書
いつも当社製品をご利用いただきありがとうございます。
当社が取り扱う製品の一部について、当ホームページより非該当証明書のダウンロードが可能です。
ダウンロードに際しまして、輸出者様において事前にご確認・ご理解いただきたい下記関連法規及び 法令遵守義務についての誓約事項に誓約いただいております。
この非該当証明書は輸出通関等、輸出業務を行われる方の利便性を考慮し提供させていただいて おりますので、それ以外の用途ではご利用されませんようお願いいたします。

リスト規制
輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1~15項で指定された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合、または、提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)・別表の1~15項に該当する場合には、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても 事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

キャッチオール規制
リスト規制品以外の場合であっても、用途要件/需要者要件の確認を行った結果、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が大量破壊兵器等の開発、製造、使用または貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造または使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、または経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出または提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となります。

注意事項
非該当証明書は予告なく更新されます。ご利用いただく際には最新のものをダウンロードいただきますようお願いいたします。該当製品等ホームページに掲載されていない製品についての該非判定等につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。

誓約事項
輸出しようとする貨物等が『リスト規制』及び『キャッチオール規制』の許可要件に該当する場合、 法令により経済産業大臣の輸出許可を取得することが義務づけられております。
当社製品を輸出される輸出者様におきましては、これらの関係法令を遵守の上、輸出手配下さい ますようお願い致します。無許可輸出や非該当証明書の不正利用は、法令により罰せられる場合が ございますので、十分ご注意下さい。
なお、当社の非該当証明書を不正に利用された結果、利用者様に不都合や損害が発生した場合も 当社は何ら責任を負いません。
上記義務を遵守し、当社の非該当証明書を利用することを、